芦屋市議会 > 2001-10-01 >
10月01日-05号

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  1. 芦屋市議会 2001-10-01
    10月01日-05号


    取得元: 芦屋市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    平成13年  9月 定例会(第3回)   芦屋市議会3回定例会を平成13年10月1日午前10時01分に開会  ----------------------------------◯出席議員(28名)     1番   灘井義弘      15番   来田 守     2番   小川芳一      16番   山村悦三     3番   西川忠義      17番   山田隆博     4番   山田みち子     18番   青木 央     5番   前田辰一      19番   松木義昭     6番   山口みさえ     20番   田中恵美子     7番   大塚美代子     21番   平野貞雄     8番   徳田直彦      22番   鈴木正三     9番   竹内安幸      23番   畑中俊彦    10番   伊藤とも子     24番   長谷基弘    11番   中島健一      25番   山中 健    12番   山口 寛      26番   室井 明    13番   池内ひとみ     27番   中村修一    14番   重村啓二郎     28番   都筑省三     ------------------------------◯欠席議員          なし     ------------------------------◯会議に出席した吏員及び委員    市長            北村春江    助役            山内修身    助役            中野正勝    収入役           岡本 威    総務部長          倉地弘行    企画担当部長        日高 滋    財務担当部長        御給健治    生活環境部長        津田秀穂    保健福祉部長        花岡啓一    技監            笹倉雅人    建設部長          鷲尾 健    都市計画担当部長      河本憲作    都市整備担当部長      原田和正    水道部長          久内奎吾    病院事務局長        木戸正行    消防長           鈴木惠太郎    教育長           三浦 清    管理部長          佐藤 稔    学校教育部長        竹本隆彦    社会教育部長        小治英男    総務部次長総務担当)   林 一夫    総務部次長企画担当)   杉町 納    秘書課長          橋本達広    行政文書統計担当課長    松本 博    広報課長          村松幸夫     ------------------------------◯会議に職務のため出席した事務局職員    局長            内山忠一    課長            前村光俊    課長補佐          浅野裕司    主査            田中 徹    主事            高田浩志     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 直ちに、日程に入ります。 日程第1。処分要求についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、山口 寛議員の退場を求めます。   〔山口 寛議員 退場〕 ○議長(都筑省三君) 懲罰特別委員長から報告願います。 灘井議員。 ◆1番(灘井義弘君) =登壇=御報告申し上げます。 懲罰特別委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、9月26日に開催し、9月18日の本会議における山口 寛議員の不規則発言に対して、畑中俊彦議員から侮辱を受けたとして提出された処分要求について、審査を行ったものであります。 審査は、要求書に示された「本当に発言するのか。あほ」「当局は答弁書を書くのもあほらしいと言っている。わかっているのか」「議会に泥を塗ることになる」の3つの発言について、本会議の速記録の写しや録音テープを確認した上で行いました。 録音テープの聴取では、「本当に発言するのか。あほ」という発言については確認できず、他の2つの部分については発言があったものと思慮する次第でありますが、今回の処分要求にかかる発言は、議長の許可を得ない不規則発言であるため、テープでの確認ができないことをもって直ちに発言がなかったとは判断できないというものであります。 また、速記録の写しについても、発言の有無は同様に判断するものでありますが、議場騒然とした中、速記者による不規則発言の逐一の記録には限界があることを考慮する必要があると考えるものであります。 また、速記録に関しては、速記に記録がなければ発言はないものとみなされるという解釈もあるということであります。 これらを認識した上で、初めに処分要求者である畑中議員から補足説明を、続いて山口 寛議員から弁明を受けて、審査を進めました結果、懲罰を科すべきではないと主張する委員からは、「本当に発言するのか。あほ」という部分については、第三者の証明がない限り、なかったと判断せざるを得ない。他の2つの発言については、議場での発言として適切ではないが、懲罰にまで値するとはいえないという意見がある一方、懲罰を科すべきと主張する委員からは、不規則発言であり、しかも議長の制止に従わず、歩み寄ってまで発言するのは正常とはいえない。言葉自体も侮辱に当たるので、陳謝を求めるべきであるという意見があり、採決の結果、多数の意見により、懲罰を科さないこととすべきと決した次第であります。 以上で報告は終わりますが、6月の第2回定例会に引き続き、今回もかかる懲罰特別委員会を開く事態に至りましたことは、本市議会にとりましてまことに遺憾なことであり、今後このような事態が二度と起こらないことを切に願う次第であります。 議員各位におかれましては、本委員会の決定に御賛同を賜りますとともに、今後のさらなる御精励をお願い申し上げまして、報告といたします。 ○議長(都筑省三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を打ち切ります。 これより討論を行います。 本件について討論はございませんか。 ◆20番(田中恵美子君) =登壇=日本共産党を代表いたしまして、我が党の山口議員に対して畑中議員から提出をされた処分要求について、反対の立場で討論をいたします。 反対理由の第一は、そもそも山口議員が発言していない「あほ」という言葉を、畑中議員が勝手につけ足して、侮辱発言があったかのように強く印象づけるという不当なでっち上げがなされたということです。 委員会での質疑でも、この発言をめぐっては、事実あったのかどうかが議論の焦点になりました。速記録にもテープにもない、証明する第三者もいない、山口議員自身が「あほ」という言葉を全く発言していないのでありますから、どこにも、だれの耳にも残るわけがないと思うのです。畑中議員の要求書は、一連の発言を大きな声でしたなどと書いておりますが、では、なぜだれにも聞こえなかったのか。つまり、畑中議員は虚偽の事実を申し立てているものであり、市議会が畑中議員でっち上げにより振り回されていたということからも、また、不当な言いがかりで、日本共産党山口議員の名誉を著しく毀損されたということからも、断じて許すことができないと思います。畑中議員は、この件について謝罪をすべきです。 第二の理由は、虚偽の部分以外の発言は事実を述べたに過ぎない内容であり、何ら問題にされることではありません。不当な処分要求に賛成をされる一部の議員から、議会の品位を下げたなどという意見が出ましたが、芦屋市議会の品位を著しく損なわせたのは、ほかならぬ汚職に関与した議員の存在そのものではないでしょうか。また、議会の秩序を云々する意見が出ましたけれども、これについては、131条にかかる問題であり、その場合は、「議員は、議長の注意を喚起することができる」とされているのみであり、今回の133条に基づく処分の理由には当たらないということも申し添えておきたいと思います。 畑中議員が前助役収賄事件に深くかかわり、贈賄容疑で書類送検され、起訴猶予となっていることで、この間、市議会は二度にわたる畑中議員への辞職勧告決議を行ってきました。また、汚職解明のための市議会100条調査委員会では、証言を拒否した畑中議員に対して、地方自治法第100条第3項に基づき、市議会として、証言拒否罪ということで、去る25日、神戸地検に告発をいたしました。その畑中議員が一般質問に立ち、行政をただす資格があるのか、だれしもが思うことであり、議長から自粛せよと言われるのは当然であろうと思います。にもかかわらず、議員の権利だと主張し、懲罰委員会の席上では、みずからを市民の代表だと7回も8回も繰り返されていました。市議会の名を汚し、取り返しのつかない損失を及ぼし、それでも反省なく、市民の代表などとよく言えるものだと思います。 今、私たちは、多くの市民から、なぜ畑中議員がやめないのか、公共事業を食い物にして甘い汁を吸い、辞職勧告されても居座って、市民の血税から報酬が支払われるのは納得できないという声を多く聞いています。恐らくほとんどの議員がそうした声を聞いておられるはずです。汚職に関与しながら、反省の色もなく、威嚇的な態度で居直る議員に対して、議会として今後どう対応していくのかよく考えなければならないと思います。私たちは今、芦屋市議会としてどのように自浄作用を果たすのか、厳しく問われているということを前提に、常に市民の目線で厳しく対処をする必要があります。 この間の神戸地裁で行われた公判では、芦屋市の汚職の生々しい実態が明らかにされています。贈賄業者から100万円を受け取ったとされる畑中議員が、実は1,000万円を要求していたこと……。 ○議長(都筑省三君) 処分要求についての討論を願います。 ◆20番(田中恵美子君) =続=また、前助役の供述に、芦屋方式と呼ばれる入札方式の中で暗躍する議員が何人もいると言われたこと、また、前助役の名を使って多額のお金を取っている議員がいたということなど述べられたものでありますが、一部の議員の腐敗体質というものは相当根深いものであろうと思います。日本共産党は、事件の徹底解明と政治的、道議的責任を明確にさせていくとともに、二度とこうしたことが起こることのないように全力を挙げる決意を込めて、畑中議員から提出をされた事実無根の不当な処分要求に反対の討論といたします。 ○議長(都筑省三君) 重村議員。 ◆14番(重村啓二郎君) =登壇=今回の処分要求では、山口 寛議員の「あほ」の発言が一つの争点になっておりましたが、その事実は確認できませんでしたが、そのことをもって今回の言動を不問にすることは、今後の議会運営に大きな問題を残してしまうと思います。 以下、次の3点の理由から、委員長報告に反対し、懲罰を科すべきと考えます。 まず1点目は、本会議中にもかかわらず、畑中議員の席まで歩み寄り、議長の制止にもかかわらず、不規則発言をし続けたということであります。不規則発言は私も何回となく経験しておりますが、いずれも単発で、自席で発せられたものであります。今回のように、離席しての不規則発言は、地方自治法132条議会の品位保持、会議規則149条秩序維持に明らかに違反していると考えます。 2点目は、山口 寛議員は現在、議会運営委員の職にあるという点であります。議会運営に責任を持つ委員でありながら、上記述べたような言動は、議会運営委員として、秩序を乱す行為に対する責任は大変重くあると思います。 3点目は、一連の不規則発言の内容は、侮辱に値すると思います。相手が疑惑を持たれている畑中議員だったら許されるのでしょうか。相手がだれであれ、客観的に判断を下していくことが、懲罰の際に最も重要な事柄であると考えます。 以上の3点の理由から、山口 寛議員に懲罰を科すべきと考えます。 ○議長(都筑省三君) ほかにございませんか。   〔「なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を打ち切ります。 これより採決いたします。 山口 寛議員に対する処分要求について。 本件については、地方自治法第134条に基づき、懲罰処分を科することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手少数であります。 よって、山口 寛議員に懲罰を科すことは否決されました。   〔山口 寛議員 入場〕     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 日程第2。第49号議案以下、市長提出議案12件と第49号議案に対する修正動議、議員提出議案1件並びに請願1件の計15件を一括して議題といたします。 建設、民生、文教公営企業、総務の各常任委員長の報告を求めます。 まず、建設常任委員長から報告願います。 灘井議員。 ◆1番(灘井義弘君) =登壇=おはようございます。建設常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る9月11日並びに9月21日に開催し、付託を受けました各案件につきまして慎重に審査を行いましたので、その経過と結果を御報告申し上げます。 まず初めに、第51号議案、芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、本案は、震災後、B&G財団から寄贈を受けるべく設置した海浜プールが、この10月30日に譲渡されることに伴い、都市公園条例の整備を行うものでありまして、新たに第15条として、別表第2に規定する有料公園施設のうち、芦屋公園を除く施設の管理を財団法人芦屋文化振興財団に委託することができる旨を規定することなどが内容であります。 委員からは、初めに、文化振興財団に委託することによって、市が直営でやるよりどのぐらい経費的に有利になるものかただしました。 当局の答弁によりますと、施設管理については、両者で違いはないが、人件費は三、四千万円安くつくということでありました。 さらに当局からは、運営管理の面においても、人件費の抑制、収益事業としての自主事業の拡充、各種業務の委託方法の見直しなどを検討中であるという説明がありましたが、委員は、現在健康ブームでもあり、夏場を除く温水プールの期間については、設備を整えてフィットネス的な部分をさらに充実させることなど、まだ経営に工夫の余地があると指摘いたしました。 また、別の委員からは、今回新たに文化振興財団へ委託ができる旨を規定しようとしているが、既にある有料公園施設については、これまでも事実上管理委託をしてきたのではないかとただしました。これに対し、当局からは、これらの施設は教育委員会に事務の委任をし、教育委員会から同財団に業務委託をしてきた。しかし、徐々に管理の委託にウエートがかかってきたので、今回管理についても委託できるよう条例を改正するものであり、今後は、事務を見直して、整理するものはしていきたいという考えが示されました。 このほか、芦屋公園テニスコートについては、今回規定する地方自治法上の管理の委託ということではなく、都市公園法第5条の公園管理者以外の者の公園施設の設置等に基づいて、管理を許可しているものであるとの説明があり、本案については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第56号議案、平成13年度芦屋市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 当局によりますと、今回の補正は、国庫補助金について県内の補助対応の中で追加の配分が認められたものでありまして、事業としては、宮川第7排水区、親王塚町での雨水管布設工事2,600万円、芦屋下水処理場管理棟の内外装改修工事の追加及び送泥監視室の設備工事費3,000万円、南芦屋浜下水処理場電磁流量設置工事費1,000万円の合計6,600万円を追加するものであります。 本案については、特に御報告すべき点もなく、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、追加で付託を受けました議員提出議案第32号、芦屋市総合公園整備の凍結を求める決議について申し上げます。 本案につきましては、その重要性にかんがみ、議員提出議案ではございますが、委員会として市長、助役の出席を求め慎重に審査を行いました。 初めに、議案提出者からは、事業を凍結しても63億何がしかの違約金が直ちに発生するとは思えない。これまでの市の答弁にもあるように交渉の余地は残されており、凍結してから市民的議論が保障されるべきである。具体的な工事に着手する前に、一たん事業を中止すればどうなるかという協議をまず行ってほしい。 契約時には、ここまでの経済の低迷、それに伴う市税収入の減少、地価の下落などはだれも予測していなかった。これ以上この事業を進めることはとても無理であり、一たん状況をきちんと見極めるべきである。 この公園は、県が南芦屋浜を売り出すための付加価値をつけるためのものであり、主体は県である。県を通して国と政治決着を図るべきであるなど、本決議の提案に至った考えがそれぞれ示されました。 一方、委員からの質疑は、凍結した場合に契約書に定める約63億円の違約金が発生するかどうかに集中しました。 これに対して当局の説明は、この事業は、環境事業団を通じて、国庫補助事業でやっている。補助対象事業というのは、凍結をすれば事業の継続性がなくなり、補助金がもらえなくなる可能性が非常に強い。また、数年間事業が止まれば違約金が発生すると理解しているというものでありました。 また、委員から当局へ説明を求める中で、現在既に環境事業団が用地代等で支出をしている金額は64億4,700万円であり、今、事業を凍結すると、これも含めて市に請求される可能性が強いこと。あるいは、県で面倒をみてもらうとか、環境事業団直営で事業を進めることについても、非常に難しいと考えているという当局の見解が示されました。 さらに、当局の説明では、契約書に定める額の違約金が発生した場合には、前倒しで来年度から赤字、平成15年度には本市が財政再建団体になる可能性もあることが明らかになりました。 この後、討論では、5年間の償還期限の延長や約40億円のコスト縮減など、負担軽減に対する当局の努力も認められる。凍結によって生じる違約金と既に支出された額を合わせると100億円を超える状況であり、当局に事業の実施を頑張ってもらうしかない。 市民の中には進むことの不幸ばかりを言って、多額の違約金が必要だという、下がることの不幸を知らない方も多く見られる。かつての芦屋浜の白砂青松が一日も早く少しでもよみがえってほしいし、御堂筋をつくった関大阪市長の先見の明にならい、将来この事業が子孫に評価される期待も込めて、進むことを選んでいただきたい。 あるいは、提出者からは約金が発生するかどうかわからないにもかかわらず、事業を凍結して交渉するといった説明があったが、契約行為というのはそんなに甘いものではない。この決議を仮に可決した場合、前倒しで赤字再建準用団体になるおそれもある決議である。 さらに、気持ちは非常によくわかり、緊急に何かよい方法をみんなで考えたいが、凍結をした後に生じるいろいろな問題や疑念を払拭する答弁が提出者からは得られなかったなど、いずれも本決議に反対の意見が出され、採決の結果、賛成者はなく、本案は全員一致で、否決すべきものと決した次第であります。 以上で報告は終わりますが、議員各位におかれましては、本委員会の決定に適切な御判断を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(都筑省三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、民生常任委員長から報告願います。 山口寛議員
    ◆12番(山口寛君) =登壇=民生常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る9月14日に開催し、付託を受けました各案件について慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を報告いたします。 初めに、第58号議案、平成13年度芦屋市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、今回の補正は、平成12年度の介護保険給付費が確定したことにより、その精算を行うということであります。ここでは委員から、保険料の収入の状況について質疑がありました。当局の答弁によりますと、保険料の収入は3年間を1つの区切りと考え、1年目は余り、2年目は計画どおり、3年目は不足し、トータルで均衡がとれるように予想している。1年目である昨年度は保険料が若干余り、剰余分を介護給付費準備基金積立金に計上したとのことであります。また、滞納者対策としては、督促状、催告状を送付しており、現在介護保険サービスを受けている方については、訪問による実態把握に努めているとの答弁がありました。 また、別の委員から、ことし10月からの保険料の値上げに対する市民の反応についての質疑がありました。当局からは、苦情・問い合わせの連絡はあったが、ほとんど説明で御了承をいただいたとの答弁がありました。また、介護保険サービスの利用への影響は、利用料の減免制度があるため、ないと考えているとのことでありました。 以上の結果、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第55号議案、芦屋市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 今回の補正は平成12年度の医療給付費の確定に伴う精算と、国庫補助事業として退職被保険者適用適正化事業の創設に伴う財源更正を行うもので、特に御報告すべき点はございません。本案についても、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第38号、芦屋川動物霊園火葬施設の撤去についての請願について申し上げます。 本請願は、平成12年12月28日に、山芦屋町に建設された動物霊園火葬場について、実態の調査と施設の撤去を含めた具体的な救済と解決を求めるものであります。紹介議員から趣旨説明をを受けた後、委員からは、まず、紹介議員に対し、どのような経過で住宅地に動物霊園火葬場が設置されたのか、どういう被害を周辺住民が受けているかについてをただしました。また、当局に対しては、法律で規制できないのか、市としての実態調査の状況はどうなっているのかなどについてを確認いたしました。さらに、現在の当該施設の稼働状況、住民と当該施設の話し合いの状況などの観点からの質疑も行いました。 これに対して、当局からは、焼却炉の規模が小さいなどの理由で法律規制は難しい、また、騒音調査は行ったとの答弁がありました。 討論では、委員から、住民の苦労がよくわかった。この施設は建築基準法上の手続き違反で、実態的な違反もあり、いろいろな面で問題のある建物である。この角度から何とか解決していただきたいという意見、大気汚染の実態調査などを住民と市が行い、科学的根拠をもって問題を解決する必要があるという意見や、今後ふえると予測されるこの種の施設をふやさないよう、新たな法整備を含めて検討していきたいとの賛成意見が出されました。 さらに、別の委員からは、この問題は法的な規制や行政だけでは対応しにくい。解決には幅広く力強い住民運動が必要で、地域住民と市が一緒になってしっかり頑張っていくことが大事であるとの賛成意見もあり、採決の結果、本請願については、全員一致で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わりますが、議員各位におかれましては、本委員会の決定に御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(都筑省三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、文教公営企業常任委員長から報告願います。 伊藤議員。 ◆10番(伊藤とも子君) =登壇=御報告いたします。 文教公営企業常任委員会は、去る9月12日に委員会を開催し、付託を受けました病院、水道各企業会計決算について慎重に審査を行いましたので、その経緯と結果を御報告いたします。 まず、第60号議案、平成12年度芦屋市病院事業会計決算の認定について申し上げます。 はじめに当局から、12年度の経営状況の概要が説明されましたが、要約いたしますと、当年度は、単年度で約2億4,700万円の純損失を生じ、累積赤字も46億円を超えるなど大変厳しい財政状況であるが、減価償却費や資産減耗費など現金の支出を伴わない費用があるため、帳簿上の赤字にとどまり、不良債務は発生していない。いずれにしても、このまま進めば大変な状況に陥るため、赤字の解消を目指し取り組んでいるところであります。 委員会の審査では、毎年2億円以上の赤字を積み上げている病院経営の抜本的な立て直し策という観点からの質疑や意見が中心となりました。 まず、立て直しの方向性が見えないとの委員の指摘に対しては、病院長から、入院、外来収益ともに伸びており、医療のレベルアップにも取り組んでいる。職員数も阪神間の他の公立病院と比較して決して多くなく、職員の低年齢化も含め、人件費の節減にも努力をしている。しかし、減価償却費の計算方法の変更や一般会計からの補助金、繰入金の削減など病院経営にマイナスの要因もあり、直ちに赤字を解消することは困難であるとの見解が示されました。 これに対し、委員は、公立病院は非採算部門のつきまとう企業であり、赤字経営は全国自治体病院の共通課題である。国に一層の負担を要求すべきものであり、一般会計からの繰出金を削減することは、病院現場の努力に水を差すものであると意見を述べましたが、この点に対しては、助役から、病院会計は独立採算性であり、国の基準に基づき支援を行いたい。市の財政状況もあり、経費面だけでなく、人的支援も含め、調整の上支援しているとの見解が示されました。 給食設備の改善に関しては、病院当局から、起債に頼らざるを得ないが、給食業務の委託の際に、設備改善を検討したいとの答弁がありました。 産科、小児科など不採算部門の診療科目の見直しを求める委員の意見に対しては、病院長から、公立病院としては当然備えるべき診療科目と考えており、これ以上は減らせないとの見解が示されました。 外科の救急医療の実施を求める委員の意見に対しては、病院長から、フルタイムの外科救急は現状の体制では困難であるとの見解が示されました。 嘱託看護婦の労働条件の改善という観点では、委員から、正規職員の看護婦との給与格差の改善を要望する意見がありました。 医療相談員に関しましては、相談件数からしても、現在の1人で対応は十分可能であるとのことでありました。 昨年度も議論となりました耐震診断に基づく病棟の改修については、病院当局は、13年度に実施計画を立て、14年度に改修したいと考えており、来年度予算策定時に財政当局と協議したいとの答弁がありました。 このほか、委員から、病院設置条例で半期ごとの業務報告を市長に行うよう義務づけられている点に関し、議会にも同様に報告するよう要望する意見がありました。 以上の結果、本案については、全員異議なく、原案を認定すべきものと決しました。 なお、本案処理に引き続き、新聞記事にも掲載されました病院の統合問題に関して、病院当局から報告を受けたことを申し添えます。 次に、第61号議案、平成12年度芦屋市水道事業会計決算の認定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、12年度は給水人口が8万4,000人を超え、ほぼ震災前の人口に回復したため、総配水量は前年度に比較して二、三%増加した。その結果、単年度収支では約8,400万円の純損失を生じたが、これは当初の財政計画の赤字予定額を半減した額であり、経営状況は好転している。しかし、累積赤字は7億8,000万円余りとなっており、なお厳しい経営状況が続いているということであります。 ここでは、委員から、まず、病院会計でも指摘した、市長に対して行う半期ごとの業務状況の報告を議会にも行うよう要望する意見がありました。 また、委員は、阪神水道企業団の財政状況が本市の水道料金値上げに直結すると意見を述べ、同企業団の経営改善に関し、どのような問題提起をしているかとただしました。 これに対し、当局から、分賦金の改定時期にあわせ、給与改定の見送りや特殊勤務手当の廃止、あるいは職員数の削減など、本市の実情に照らし阪神水道企業団にも見直しを行うよう意見を述べているとの答弁がありました。 次に、新尼崎浄水場の第2期工事は急ぐ必要がないのではないかという委員の質疑に対しては、当局から、工事着工時期をおくらせるよう構成4市で申し入れを行い、第5期拡張事業の完成時期を当初の平成17年度から平成21年度まで延期しているとの答弁がありました。 また、委員は、阪神水道企業団を構成している神戸市や西宮市と比較し、本市の空払いの率が高い上に、第5期拡張事業が完成すれば、さらに1日1万1,500トンの割当水量に対する費用負担が生じる点を危惧し、その対応の仕方について当局の見解をただしました。 この点に対しては、当局から、空払いについては、分賦課基本水量と実際に受水している水量に差があるため生じるものであり、他市に比べこの率が高いのは本市の特徴である。また、第5期拡張事業完成に伴う割当水量の追加に関しては、新尼崎浄水場の第2期工事の完成までの間に、関係各市に阪水を交え、各市の割当水量の必要性や、不要な場合の処理方法も含め、協議しなければならない問題と考えているとの答弁がありました。 以上の結果、本案については、全員異議なく、原案を認定すべきものと決しました。 以上で文教公営企業常任委員長の報告を終わりますが、議員各位におかれては、本委員会の決定に賛同されますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(都筑省三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、総務常任委員長から報告願います。 前田議員。 ◆5番(前田辰一君) =登壇=おはようございます。総務常任委員会から御報告を申し上げます。 本委員会は、去る9月13日に開催し、付託を受けました各案件について慎重に審査を行いましたので、順次その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第49号議案、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の制定について並びに同議案の修正動議を一括して申し上げます。 第49号議案は、市議会議員及び市長等の倫理の確立と向上を図ることなどにより、民主的な市政の発展に寄与するために条例を制定しようとするものであり、平成14年1月1日から施行しようというものであります。 当局の補足説明に引き続き、修正動議の提出者から提案趣旨の説明がありました。説明によりますと、修正動議は、条例のうち、第7条の市民の調査請求権等について、有権者の50分の1以上の連署をもって調査を請求することができるという内容を、市民100人の連署で請求ができるよう、要件を緩和してより広く審査を認めていこうという趣旨のものであります。 本案については、本年1月に起きた冨田前助役の収賄事件を契機に、倫理条例の制定について、当局側と議会が一緒になって検討してきたものであり、その経過も含めて質疑に入りました。 委員の質疑は、調査請求の要件に対する根拠についてに集中し、当局と修正動議の提出者にそれぞれの見解をただしました。 まず、修正動議の提出者に対しましては、広く審査を認めるということであれば、100人以下でもいいのではないか、なぜ100人になったのか。100人であれば、政治的とか偏った市民運動によって集められることがないという担保があるのか、などの観点から質疑を行いました。 修正動議の提出者からは、有権者数の50分の1というと1,400人ぐらいであり、市民が署名を集めるのは並大抵のことではない。また、1人だったら条例の使用について乱用のおそれがあるが、良識ある方の100人の賛同というのは妥当な線ではないかと思う。担保の点については、事実無根のことで100人が訴えるということは考えられないとの見解が示されました。 また、当局に対しましては、原案の30分の1分から50分の1になった理由とその根拠についてただしました。当局からは、30分の1でいいと考えていたが、検討会の中で少数というような意見が出て、最終的に50分の1とした。根拠については、考え方の整理ができる数値ということで、地方自治法第74条第1項に規定する条例の制定又は改廃の請求が50分の1であることから決めたとの説明がありました。 また、委員は、国家公務員の倫理規定の中で具体的に禁止行為を規定している点を指摘し、規則なりで明文化すべきでないかとただしましたところ、当局から、全国的にも禁止行為のような規定をしているところはない。規則については、事務手続き的なものだと考えているので入れる予定はないとの答弁がありました。 委員からは、活字にしておくという担保性を持たしておく方がよい。これからの作業だと思うので、国家公務員の倫理規定等と見比べて検討するよう要望いたしました。 また、別の委員からは、市長に対し、市内の業者の結婚式への参列など具体的に市長の倫理観をただした後、倫理条例は該当する人の考え方で左右されるのはいかがなものか、一般市民の感覚で見て同じように見ることができる内容を規則なりで定めておくべきではないかとの意見がありました。 以上の質疑の後、討論では、委員から、前助役の収賄事件から今回倫理を確立していこうということで、条例を制定することは前進だと思い、賛成する。ただし、修正の部分については、総数の50分の1ではなく、市民100人で請求ができることによって市民とともに条例を守る方向に進み、条例を制定したことが本当に生きてくる。また、市民に開かれたものであること、ハードルを低く設定することは、倫理に反する行動を規制することになると思うなどの修正動議に賛成し、修正部分以外の原案にも賛成するとの意見がありました。 一方、倫理は本来条例や規則で定めるようなものではないと思うが、昨今の世の中を見ると、倫理観の薄れた部分がたくさんある。修正部分については、普遍的倫理観がきちっとあるならば1人でもいいと思うが、今の世の中そうはいかない。50分の1というのが芦屋市では一つの目安である。また、汚職事件の再発防止の意味からもこの条例は必要である。この条例が制定されても再び適用されることのないような芦屋市のまちをつくっていきたい。さらに、第一義的には当局と議会がいろいろ議論して、その中で当局が十分議会の意向を尊重して提出された議案であるという過程を大切にしたい。50分の1と100人という根拠については、100人の根拠の方が薄弱ではないかと思うなどの原案に賛成、修正動議に反対の意見がありました。 以上の審査の後、まず、修正動議について採決しました結果、修正動議は賛成少数で否決すべきものと決しました。この結果を受けて、原案を採決した結果、第49号議案は、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第50号議案、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 当局の補足説明によりますと、今回の改正は3点あり、まず1点目は前納報償金制度の廃止、2点目は長期所有上場株式等の譲渡所得の特例措置の創設、3点目は都市計画税の特例規定の削除を行うというものであります。このうち、前納報償金制度の廃止の理由については、「市県民税の特別徴収の納税者はこの制度が利用できないこと」「行政改革緊急3ヵ年実施計画の項目に上がっていること」「近隣他都市でも既に制度が廃止されていること」などが示されました。 これに対し、委員は、前納報償金制度の廃止により各期納付になることのデメリットや資金繰り、制度廃止に関する市民への通知等についてただしました。当局からは、既に廃止した各市の状況は、前納をされていた人の大半は当初に一括で収めており、一括納付できる納付書は存続させる。また、資金繰りの試算では、一時借入金が2,100万円ほどふえると考えている。制度廃止に関しては、広報紙を通じて3回ぐらいのPRと来年度の納付書送付の際に制度廃止のチラシを同封する予定であり、口座振替で前納している人には個別にはがきか封書で一括か分割納付かの意思確認をしたいとの答弁がありました。 次に、委員から、前納報償金については、特別徴収の人でも固定資産税、都市計画税については制度が利用できるものであり、庶民の少しでも安く収めたいという気持ちをもっと大事にする必要があると意見を述べ、これが行革なのかとただしました。当局の説明では、行革の視点では、徴税コストをいかに下げるかということを考えざるを得ない。この制度は市県民税と固定資産税、都市計画税しか該当せず、他の税目との均衡、特別徴収の納税者との均衡も考えて、廃止の提案をしているとのことであります。 また、討論では、前納報償金について、市民は少しでも安くという思いを込めて一括納付をしているもので残すべきである。また、株式譲渡所得の特例については、他の所得控除に比べ破格の優遇措置であり、税の公平性という点でも著しく損なうものであり、反対にするとの意見があり、採決の結果、本案ついては、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第52号議案、芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正、並びに第53号議案、芦屋市消防団員退職報償金支給条例の一部改正の2件は、いずれも関係法令の改正に伴う改正を行うというもので、特に御報告すべき質疑はございません。両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第54号議案、平成13年度芦屋市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。 まず、衛生費の南芦屋浜地区パイプライン施設整備費の追加に関し、委員は、工事費のうち市債と一般財源分は県から寄附金で入ってくることを確認した後、計画が全部終わったときの起債総額をどれくらい見込んでいるのかとただしました。当局の答弁では、残事業として予定しているのは、総事業費で38億4,300万円で、そのうち起債が約16億円。当初からの起債の総額は約39億円になるというものでありました。さらに、委員は、県からの寄附金を資金繰りに回さず、入ったときに起債を繰上償還すれば、利息分だけでも浮くのではないかと指摘しました。当局からは、政府資金の場合、繰上償還に条件があり、今後の利息分を支払わないと認めてくれない。また、財政運営上、地方債が発行できるものは地方債を発行して極力今の負担を少なくし、将来に送れるものは送るようにしているとの説明がありました。 次に、教育費のインターネット技能講習推進事業費について、事業の状況を確認し、来年度もこの事業は続くのかと質疑があり、当局から、同じような講習というのは聞いていないが、地域で指導者を育てるような方向へゆきそうな感触は聞いているとの答弁がありました。また、別の委員からは、政府が補助するから講習だけで終わりということではなく、この事業を通じてインターネット事業が芦屋市のまちづくりに大きく寄与できるようなものを見い出してほしいとの意見がありました。 次に、公債費で三条小学校の起債を繰上償還することに関連して、ほかでもこうした繰上償還はできないのかとただしましたところ、今回の繰上償還は、三条小学校で起債を借りていたものが目的が変わったので当然返さなければならず返還するもので、それ以外の場合は、将来の利息相当分も払うということであれば認められるが、元金だけ返すということは認められないとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第57号議案、平成13年度芦屋市公共用地取得費特別会計補正予算(第1号)は、平成12年度の事業費の確定と、土地開発公社の健全化計画に伴う起債による土地の購入による補正を行うというものであります。 ここでは、委員の質疑は、土地開発公社の健全化計画の制度の内容に集中しました。 当局の説明によりますと、この制度は昨年の7月に新たにできたもので、対象となる土地開発公社の要件は二つあり、一つは土地の簿価総額を標準財政規模で除した数値が0.5以上、もう一つは、保有期間が5年以上である土地の簿価総額を標準財政規模で除した数値が0.2以上ということで、本市の公社はこの条件に合致している。支援としては、公社の持っている土地については、10年以内に事業の用に供するものについては、充当率100%の公共用地先行取得事業債が認められ、さらに、利息の2分の1に相当する額、ただし、上限として2%と定められた部分については、特別交付税措置があるというものであります。本年度は5ヵ年で取り組む初年度として呉川町の福祉センター予定地を買い戻すというものであります。 これに対し、委員は、取得する用地が福祉センター予定地であることから、その建設時期との関係で重ねて当局にただしましたが、助役からは、着工時期としては確定していないが、現在の収支見込みでは平成17年度と仮に置いている。この制度では10年以内ということであり、その間にできるだけ早く具体化したいと考えているとの見解が示されました。 最後に、委員から、福祉センター用地を第1番目の優先順位として健全化計画に入れた背景から、総合福祉センターの建設について一刻も早く事業化をしてほしいとの意見や、単に手続き上他の会計に使途も明確にしないまま移すというのは、問題を含むと思う。取得時にきちんと情報の公開とチェックができるように改革することが今後の健全化になると思うので、その辺の改善をしてほしいと意見を述べ、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告は終わりますが、議員各位におかれましては、本委員会の決定に賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(都筑省三君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を終結いたします。 ○議長(都筑省三君) これより討論を行います。 まず、第49号議案から第53号議案まで並びに第49号議案に対する修正動議の条例関係6件を一括して討論はございませんか。 平野議員。 ◆21番(平野貞雄君) =登壇=日本共産党を代表して、49号議案とその修正動議並びに第50号議案、第51号議案について討論を行います。 まず、第50号議案、芦屋市市税条例改正案について、反対の立場で討論を行います。 一つは、普通徴収による個人の市県民税と固定資産税、都市計画税の前納報償金制度の廃止の問題です。 97年に率を引き下げたのに続くものでありますが、市にとりましても、市税の前納による財源は年度当初の資金繰りとして活用できたものであり、今回の廃止によって、年間5,800万円ほどの増収が見込めるとはいえ、年度当初は逆に資金不足が生じ、2,100万円の一時借入の増が見込まれるものであります。この制度は、市県民税では対象の4割近く、固定資産税、都市計画税では半分以上の市民が利用していたもので、まじめに、むしろ納期より早く納税することで少しでも節約をという庶民のささやかな思いまで切り捨てることはないと考えるものです。 いま一つは、株式の譲渡所得について、個人市民税課税の控除を行うというものです。 これは所得税控除とあわせて、政府の緊急経済対策の一環として行われるものですが、今日の景気の低迷、不況の中身が消費不況であることを見たときに、消費税減税など大多数の国民の消費拡大に向けた有効な対策を打たずに、ごく一部に過ぎない-本市では120人程度と説明がございましたが-個人投資家の優遇税制を新たに創設することは、真に有効な経済対策にはあたらないと考えるものです。また、税制度上から見ても、相対的には高額所得者の不労所得に対する破格の優遇措置であり、他の勤労所得などに対する所得控除と比べて、税の公平性を著しく損なうものとして反対いたします。 次に、第51号議案、芦屋市都市公園条例改正案について、反対の討論を行います。 B&G財団から海浜プールのある芦屋海洋センターが市に譲渡されることに伴って、プールのほか、野球場、運動場などの有料公園もあわせて、財団法人芦屋文化振興財団に委託できるようにしようというものであります。 地方自治法第244条の2第3項、そこではこのように規定されておりますが、「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。」、これが根拠にされているわけでありますが、これは、行政が通常は持ち合わせていない特殊な知識、技術などのノウハウの活用においてこそ、妥当性を持つものでありまして、法本来の趣旨もそこにあったと思います。 しかしながら、昨今の行革では、この条文にある「効果的」が「効率的」にすりかえられて、都合よく使われているように思います。「効果」は結果ですが、「効率」は結果を生み出す手段、方法論であり、おのずと異なる概念です。場合によっては、相対立、矛盾することもあり得るものですが、それが混同して使われている典型例が委託です。有料公園などの公共施設の行政目的、すなわち、公共施設が実現しようとしている住民の権利や利益に及ぼす効果が第一義的に考えられなければならないのに、手段、方法の価値基準に過ぎない「効率」自体が目的になってしまっているのが実態ではないでしょうか。都市公園法は、その目的を「公共の福祉の増進」としています。その観点からの十分な議論がされたとは思えません。 効率で行政が常に持ち出すのは「費用」ですが、市の説明でもあったように、施設管理自体は市の直営でも全く同じであり、差が出るのは、運営にあたる職員の人件費であります。これは、すなわち、委託を受ける側、財団の職員の低い賃金によって支えられるものであることを示しています。公共の福祉の増進を目指すべき都市公園の管理が、相対的に低い賃金労働によって行われるという矛盾をまず指摘しなければなりません。効率性の目的化が、往々にして安全性の低下や快適性、利便性の阻害につながる例は、他市の例を出すまでもなく、本市においても先ごろの体育館の管理で問題になったところです。効率性の追求が、公共施設本来の効果を損なっている典型例です。 本市において、実際にサービス低下、行政効果の低下を来たし、また今後も多分にその可能性、危険性をあわせ持ちながら、それを食いとめる保障が明確でない委託に反対するものであり、そのための条例改正案に反対をするものであります。 次に、第49号議案、いわゆる倫理条例とそれに対する修正動議についてであります。 当局内部からも、そしてまた本市議会内部からも汚職にかかわる者が出た、そういう本市にとりましては、極めて重い意味のある条例であります。 公務につくものとして、議員もまた自覚を新たにする必要がありますし、当局においても、より一層の倫理条例に基づく倫理の確立に努力をすることを、この際、求めておきたいと思うわけであります。 この49号の原案と修正動議の違いは、第7条、倫理基準違反の調査請求権行使の要件についてであります。原案では有権者の50分の1、本市に換算をいたしますと、1,400人ということになるわけでありますが、それとも修正動議の100人にするかということが審査をされたところであります。 私ども日本共産党は原案に反対するものではありませんけれども、条例の効果がより期待できるものとして、修正動議に対する賛成の意見を申し上げておきたいと思います。 50分の1というのは、さきにも申し上げましたように、実際の数字は本市で1,400人ということになるわけでありまして、事実上この調査請求権に関する条項を、平たくいいまして、絵にかいたもちにしてしまいかねないものであるというふうに思います。審査の中では、100人にした場合に、乱用のおそれがあるのではないか、こういう懸念が表明されましたけれども、条例の第7条では、当該倫理基準に違反する疑いのあることを証する書面を調査要求書に添付するという規定がされているわけでありまして、この点では、本日、さきに問題になりました懲罰要求のようなことにはまずなり得ない。証明する文書をきっちりとつけなければならないわけでありまして、この点で、既に乱用排除の保障がされているというように考えるわけであります。 そういう意味で、この条例がより市民に開かれたものとして活用をされる上で、修正動議に賛成をするものでありますけれども、最初にも申し上げましたように、原案そのものも、本市の今置かれている状況に見て、倫理を確立していく上での大きな前進であるということを認めるものでありまして、これついては賛成の討論とさせていただくものであります。 ○議長(都筑省三君) ほかにございませんか。 山田みち子議員。 ◆4番(山田みち子君) =登壇=49号議案について、修正動議の部分を賛成し、49号議案については、修正動議の部分を削除して賛成するものとして、討論をします。 修正動議について、いろいろな議論の中で、「倫理条例は使われない方がよい」というような言葉がありました。倫理条例は使われない方がいいというのは当たり前のことです。でも、使われない方がいいので使いにくくするということになると、本末転倒になると思います。何のために条例を制定するのかという原点に立ち返って、よく考えてみてください。しょっちゅう使われるようでは困るというのも、しょっちゅう使われるほど疑惑を持たれるような行動をする市長や議員がいるのは困るという意味なのではないでしょうか。確かにそれはそうです。しかし、それをして、しょっちゅう使われるべきではないので、使いにくくしておこうということにするのは、論理のすりかえだと思います。 政治的に使われるのを防ぐためという理由も、うなずいては聞けません。一般市民が政治的に使う必要があるでしょうか。政治的に使おうという意図を持ちやすい人間は、一般市民ではなくて、むしろ議員なのではないでしょうか。そういうよこしまな考えを持つ議員がこの芦屋市に何人も存在するのでしょうか。そうではないと否定されるのであるなら、根拠のない心配になります。もともとこのような類の署名は、議員が中心になってするようなものではありません。 条例をつくるのは、条例があることで、存在することでの抑止力、それに、条例を使おうと思えば、それなりの努力でかなえられるという保障、それを市民に保障する芦屋市であり、芦屋市議会であるということが、芦屋市及び芦屋市議会の一定の倫理観を示すことであり、直接の信頼感につながります。 シミュレーションをしてみます。市民が何か不信を感じて審査請求をしようとします。そして、賛同してくれる人を探すには、説明をして、納得してもらわなければなりません。十人十色と申します。いろいろの考え方がある中で、一人一人に当たっていくことを考えてみてください。100人の賛同者を集めるのには、一体何人の人たちに当たっていく必要があるのですか。賛同してくれても、名前を書いてくれるとは限りません。今回の収賄汚職事件のときに、「賛成はするけれども名前は書けない、怖い」、そのようなわかりにくいけれども何となくわかるような言葉がたくさん返ってきました。同調はできるけれども、名前を連ねる、そこまではできないとしり込みする人が多いのではないでしょうか。 1,400人というと、これはもう十分躊躇する数字です。芦屋市よりも人口の多い宝塚市でも100人です。そして、これで不都合があったとは聞いていません。50人としている川西市でも同様です。この2市よりも人口の少ない芦屋市が、不当に行使されるおそれがあるとして、1,400人に定めることは、芦屋市民は信用できないと議会が言外に言うことになりませんか。上位法に根拠を求めたというと、さまになっているように聞こえますが、そのようなものに依存せず、あくまでも市民の視点に沿って考えられる100人に定めるべきものと思います。 黒い疑惑の渦巻く芦屋市よりも、疑惑が早期に解消できる芦屋市でありたいと願いますので、修正動議に賛成いたします。 ○議長(都筑省三君) ほかにございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、第54号議案から第58号議案までの予算関係5件を一括して討論はございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、第60号議案及び第61号議案の企業会計決算2件を一括して討論はございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を打ち切ります。 ○議長(都筑省三君) 次に、議員提出議案第32号、芦屋市総合公園整備の凍結を求める決議について討論はございませんか。 池内議員。 ◆13番(池内ひとみ君) =登壇=議員提出議案第32号に対して、反対の立場で討論させていただきます。 委員長報告の中で、経済的な面、財政的な面での意見はかなりたくさん出ておりましたので、私は、健康と環境へ及ぼす影響という観点から、反対討論をさせていただきます。 まず第一に、総合公園整備の凍結は、環境破壊をもたらすものであるということです。海を埋め立てる行為自体が、まず大きな環境破壊でした。まして、埋め立てた土をそのまま放置しておくことは、環境破壊のつめ跡をいつまでも残し続けることであります。そしてこの土が海を汚す危険を持っているということです。芦屋市では、年間を通じて東北東の風が最も多いのですけれども、埋め立てた土を放置しておきますと、風に飛ばされた土が泥、すなわち、専門用語では「シルト」といいますけれども、シルトとなって海底に沈み、海の中の環境を破壊していきます。 第2に芦屋の環境保全、保全計画、また芦屋の景観が崩れてしまうということです。芦屋の環境計画は2つの川に沿って大阪湾に注ぐ緑の回廊を中心にした、芦屋市内を緑のネットワークで覆うという大きなコンセプトがあります。芦屋川の延長線、それが大阪湾に注ぐ手前で荒れ地が広がり、緑がなくなることは、芦屋の景観全体の価値を台なしにしてしまうものです。 3つ目に、芦屋の西部を中心に大気汚染が非常に進んでくることから、健康を守るために、総合公園の位置には森が絶対に必要なことです。湾岸道路を覆う屋根が切れるのは芦屋の西の端、ちょうどあのあたりです。屋根で覆った部分には排気ガスは拡散しません。しかし、高濃度にたまった排気ガスが、ちょうどあのあたりで外に漂い出ているわけです。地理的にいえば、まさにあの総合公園の予定地です。 芦屋市では、南西から西の風、つまり、神戸寄りの海の方から芦屋市に向かって吹いてくる海風、これが年間3分の1にも達しております。この風に乗って高濃度の汚染物質が芦屋の市内へ広がってくるわけです。ここに緑の森をつくることは、大気を浄化する対策として非常に有効なものです。しかし、ここを裸地に置いておくことは、芦屋のもっと広い範囲に大気汚染が広がっていきます。森林をつくり、空気をきれいにすることはどうしても今、必要なことなんです。 また、もう少し西の方になりますけれども、神戸製鋼の火力発電所が2002年4月から1号炉が営業運転に入ります。まだ試運転の段階で、今の段階でも芦屋市への大気汚染が心配だという、そういう声が聞こえてくるほどに、これは非常に大きな火力発電所で、大変な量の排煙を出してきます。さらに、この後、2号炉の火力発電所、2号炉が完成予定されております。で、もう一つ気になるのが神戸空港の建設です。空港そのものはかなり離れますけれども、飛行機の離発着時にはかなり空気を汚すことになります。芦屋市が汚染源ではないにしろ、今以上に芦屋のあたりの大気が汚染され、子供や高齢者にとって、呼吸器官系への悪影響が心配されるわけです。市民の健康を守るためにも、この総合公園を整備して森をつくることを急がなければならないのです。 かつて、43号線の大気汚染がために、精道小学校では、校庭で運動会ができず、川西運動場でやったような時代がありました。当時、この大気汚染から子供を守るために、NOX、窒素酸化物ですね、これの測定や肺機能の検査、そういったことを親が立ち上がって、自費でやり始めました。教室への空気清浄機の取りつけなど多くのことを当局に要望し、実施してまいりました。芦屋の市民は、未来を託す子供の健康にずっと心を砕いてきたはずです。たとえ財政的には苦しくても、市民、特に子供の健康に関することを優先してほしいと思っております。破壊した環境を再生せずに放置することは、芦屋市の環境対策の歴史にも汚点を残すことになります。 4点目、公園整備を行い、森をつくるということは、埋立地域の環境が改善されるということです。すなわち、埋立地域のヒートアイランド現象、これは気温上昇です。これを和らげる効果があります。シーサイドとか南芦屋浜地区はコンクリートで覆われるか、あるいは粘土質の硬い土がむき出しとなっております。あるいは砂利ですね。こうした地域のヒートアイランド現象が昨今問題になってきておりますが、こうした場所は緑で覆うことによって、多少気温は下げられます。この緑も、実は芝や1年生草本、草花ではなくて、実は樹木が一番効果があるんです。今回予定しております、都市公園として計画されているこの公園は、法律によって、公園の50%以上に樹木を植え、70%以上を緑で覆うことになっております。もし総合公園計画を、ここで整備を凍結して、このまま放置して、ここに草花の種でもまいておけばいいというようなこと、これは意外とよく聞く意見ですけれども、これをもしするとしますと、1年で枯れてしまう草花では、地面の温度を下げる効果は、先ほど言いましたように、さほどありません。大気浄化については全くないといえます。例えば、二酸化炭素を吸収して、せっかく育ってくれても、1年たてば枯れます。枯れて、分解すれば、また空気中に出ていくわけです。大気浄化のためには、こういう草花は効果はほとんどないのです。効果があるのは樹木なんです。あの大きな木、木を育てることによって、木の部分、根の部分に大気のそういう窒素酸化物をはじめ二酸化炭素を固定していくわけです。 このように、大気汚染物質の浄化には森林が絶対に必要なわけです。その森林は、また木陰をつくり、ヒートアイランド現象を和らげます。また、海から来た風を、ここを通ることによって清涼な風が環境をよくしていくことになるわけです。 5点目、ほうっておいても木は育たない。育てなければならないのです。この浜の地域は塩分を含んだ風が吹いてきます。地面は粘土質で固くて、水はけも悪く、植物にとっては非常に厳しい環境です。簡単に種をまいておけば草は育ち、花が咲く、樹木は育つ環境ではないのです。これはシーサイドの樹木を見てもおわかりだと思いますけれども、かなりの大きさの木を移植しました。そして、手を加えて世話をしておりますけれども、いまだに十分な大きさには育っておりません。それほどにこの海岸の環境は厳しいのです。公園として、きちんと手を入れて樹木を育てなければ、森は育たないのです。そのためには、かなり経費がかかります。 このように、公園の50%以上に森林を、さらに70%以上を緑地で覆うために必要な経費を投じていかなければならない。すなわち、この公園計画はぜひしていただきたいものなんです。しかし、残りの30%未満の部分については、このしつらえについては、不必要なものを見直して、多くの市民がいつでも利用できるようなところにしていただきたいとは思っております。 今、総合公園の予定地に森をつくらないならば、市民の健康に大きな不安を残すことになります。また、芦屋市民は、何よりも緑を愛する市民であることは、さまざまな市民アンケート、意識調査で出ております。芦屋川、宮川の2本の川を中心にした川沿いの緑の本当の回廊、このすばらしい景観を誇ってきました。この公園をつくることは大きな負担ではありますけれども、これは、将来の市民に対して、特に高齢者、子供の健康のために今しておかなければならないことだと思っております。次世代の市民にもこの負担をともに分かち合ってもらいたいと考えます。20世紀の環境破壊の負の遺産をこれ以上残すことは、20世紀を体験した者として絶対に避けたいことです。たとえ財政的に苦しくても、できる限り環境を再生し、よりよい環境を次世代の市民に伝えていくことこそ、私たちの使命と考えます。よって、私たちは、ワークショップは、総合公園計画の凍結案には反対いたします。 以上です。 ○議長(都筑省三君) 山田みち子議員。 ◆4番(山田みち子君) =登壇=32号、総合公園整備の凍結を求める決議に賛成の立場で討論いたします。 池内議員の今の御意見には、その土俵に立って反論したい欲求を思っていますが、その部分は避けますが、総合公園が必要かどうかという、避けるというよりは、私の今から討論の中でほんの少ししか触れていませんが、多くを考えていただきたいと思います。 総合公園が必要かどうかという論議は、現在の財政危機という問題を抜きにはできません。この総合公園事業そのものについては、だれもがあった方がよいとする事業だと思います。問題は、スポーツをする人もしない人も、市民のほとんどが望んでいる施策を犠牲にしてまで、なぜ今、総合公園を整備しなくてはならないのかということなのです。これについては、6月議会でもそのような質問が出ておりました。なぜ今なのですかということです。卑近な例ですが、一家の収入がほぼ決まっていて、やむを得ない膨大な借金を背負うことになった場合、どうされますか。収入を少しでもふやす努力をするとともに、不要不急の出費を抑え、借金の返済に回すのではないでしょうか。芦屋市の財政運営でも同じようなことが言えます。芦屋市はそのようにされてきたのか、疑問に思うところです。 芦屋市総合公園整備事業は、私の調査によると、手法的に当初から問題があったとしか思えないところがいろいろあります。公園整備事業は、普通ですと、国庫補助事業として少しずつ用地を買収し、順次整備していくものです。ですから、総合公園も、芦屋市の財政が既に破綻を来しつつあったのでから、何年にも分けて少しずつ国庫補助事業として土地を購入し、整備していけばよかったと思います。その間は、当然企業庁の土地になっています。公園用地になっているのですから、転売されることはないでしょう。原っぱとして開放しておけばよかったのではないでしょうか。先ほど、CO2の問題で、原っぱは大して効果がないのだというお話がありましたが、原っぱ、まず草原ができて、樹木が育ちます。私は、この夏に中国のモンゴルに行って木を植えてまいりました。砂漠でも木は植えられます。そして、芦屋の浜でまず1年草の草花の種をまき、それからみんなで考えればいいではありませんか。尼崎でも、海岸周辺のところを森にしようという構想はあります。それをどういう手法で森にしていくかというところが、財政難の折に私たちが頭を絞らなくてはならないことでしょう。 話戻ります。しかし、富田前助役と北村市長は、これを一時に公園にしようと考えられ、環境事業団に委託しました。環境事業団は現在、国会で整理統合を図ろうとしている特殊法人の一つです。この環境事業団による総合公園整備事業には、今や確かめようもありませんが、当時の幹部の何人かが反対し、約半年間、検討、凍結状態が続いたと言われています。平成11年8月には、シンポジウムと全体協議会での説明が行われました。従来からの手法、つまり、市が直接施工する方法で、順次国庫補助事業を導入してやっていけば、途中でも中止する、あるいは凍結できたはずです。ところが、どういうわけか、環境事業団に委託して建設した方が安いということになりました。しかし、本当にそうでしょうか。私は、環境事業団に多くの事務費、事務委託費が渡されるとは思ってもいませんでしたし、芦屋市の中堅技術者1人が派遣され、その人件費もすべて芦屋市が負担することになるとは思ってもいませんでした。 私は、大気汚染の補助事業で環境事業団に委託する手法を選んでいかれたその過程が知りたいと思い、9月3日の南浜の特別委員会で資料請求をし、委員会資料として提出を求めておりますが、今もって提出されていないのはどうしてなのでしょうか。そして、契約書についてですが、余りにも譲渡者、つまり、環境事業団の都合のよい内容であるし、60億円もの多大な違約金が設定されていることについて、また、将来の財政見通しが甘いのではないかという危惧を持って、契約時での議決が必要ではないかという議論が出ていました。契約時に議員の関与が必要だという主張をしたわけです。それを、何ら問題のない契約書であるとし、しかも議決は契約時か譲渡時のどちらかでよいので、譲渡時に議決をいただければよいと前助役が強く主張されました。出来上がったものを気に入らないからといって、譲渡時に議会が反対するということは、現実的に非常に困難であるにもかかわらず、議決は引き取り時でよいという、議会軽視とも言える意思表示を行政は示されたのです。それによって、臨時議会を開くほど、契約のあり方とこの違約金の問題が重要性を持っていました。換言すれば、契約書が臨時議会を開かせたのです。 違約金については、さきの建設委員会において委員長報告がありましたが、凍結ということになれば、違約金の支払い義務が即座に発生するかのような説明がされています。しかし、中野助役は、凍結をすれば、いつの時点で中止になるのかという問いに答えて、「二、三年」と答えていらっしゃいます。ということは、少なくとも二、三年は考える猶予があるということになりませんか。建設委員会の審議の中でも、凍結の議決と同時に中止となり、直ちに今までに企業庁に支払った64億円余りや違約金で120億円以上になると試算して、同じぐらいの金額なら総合公園を建設する方がよいという意見も出ていました。しかし、それはとても乱暴な意見です。 公園施設のランニングコストについては一切わからない、そういう答弁が委員会でされています。一切わからないランニングコスト、しかも、重要予定財源になっている高浜の土地の売却についても、売却金額及び売却年次、売却の可能性すべて希望的観測に過ぎず、仮定であることに間違いなく、信じられる根拠になっておりません。さきに支払ったお金が64億円もあるという話も本当のところ何か企業庁の寄附金というところに少し変だなというふうな感じを持ちます。企業庁は県の外郭団体です。それが芦屋市という地方公共団体に寄附をすることが本当に認められるのかどうか、会計検査院での正式な監査などでも本当に認められるものなのでしょうか。芦屋市にとって本当に有利なのでしょうか。単に他の負担金を繰上償還して、それと相殺するというようなことであるとか、土地評価額に上乗せされて、結局は寄附でも何でもなかったということになるようなおそれはないのでしょうか。このような疑問を生じさせるほどに、環境事業団との契約内容はわかりにくく、不平等なものでした。しかも、これについては、さきに述べましたように、契約案件として議会にかけず、議会の同意なしで、市長の責任のもとに契約を交わしています。さらに、40億円の削減の案は、最終案を持ったままで、とりあえず整備をするというもので、まさにとりあえず市負担を減らすだけでしかなく、二重投資の危険性さえはらんでいます。 建設常任委員会の審議の中で違約金の問題が取りざたされ、それを理由に反対された議員の皆様に申し上げます。私は、私たち議員が契約に関与していないのに、契約金が発生することについて責任を感じ、解決策を見つけない限り、民意を反映できないという意見を理解しかねます。凍結に反対するがゆえの論理であると感じます。私たち議員の第一の仕事は、民意を反映させることです。民意を伝えることが、民意を反映するように当局に働きかけることが、私たち議員の役目だと思います。議会はチェック機関です。執行機関が行政です。このような不利の契約をよしとして、契約を結んだ市長の責任こそが問われるべきです。どうして行政の責任において締結した契約に議決もしていない議会が翻弄されなくてはならないのですか。ひとまず凍結して、民意を問い、見直す勇気を市長に持っていただきたいのです。凍結後に議会が協力することは、民意を反映することでもありますので、当然しなくてはならないことです。そのために、決議案に賛成を表明し、議員各位の御賛同を募ります。 ○議長(都筑省三君) はい、田中議員。 ◆20番(田中恵美子君) =登壇=日本共産党を代表いたしまして、芦屋市総合公園整備の凍結を求める決議に賛成の立場で討論をいたします。 凍結すべき理由は、何といっても財政上の問題です。公園の当初の総事業費254億円とされていたのが、このほど40億円を圧縮をされ、214億円として発表されましたが、減額してもなお財政危機の要因であることに変わりはありません。12年度末の市債残高が1,106億円、総合公園等の債務負担行為を合わせると、1,375億円となり、13年度末には1,400億円に達する見込みであります。先日、市が発表された財政見通しによりますと、このままでは、2005年(平成17年度)に財政再建団体に転落するとされています。そのころから総合公園の支払いも本格化するのでありますが、市債の償還が最もピークに達するのは、恐らくその数年後2008年度ではないかと考えます。総合公園と山手幹線等街路事業、土地区画整理事業という3大公共事業だけで、起債等の元利の総額は710億円、年間の返済額は2005年、芦屋市が再建団体に転落するという年で、この3事業だけで約30億円でありますが、2008年には50億円に達すると見込まれます。市の税収の見込みが甘いこととあわせて、果たして赤字転落を回避できるのか、財政状況の推移を早急に見極める必要があります。 市民の中には、総合公園不要論が相当あります。また、議会の中では、公園の内容についての変更の意見も論議がされております。公園計画そのものの抜本的見直しについての意見の集約も図らねばならず、そのためにも凍結が必要であると思います。 また、凍結に際しての契約上の問題でありますが、昨年の決算特別委員会で、公園についての芦屋市と環境事業団との契約が対等平等に交わされていない、この点で日本共産党は言及し、突っ込んだ議論となりました。その際、契約解除権が相手方の環境事業団のみに条項にうたわれており、芦屋市にないことに関連をした質疑で、市当局の答弁は、市が解除する場合は、第29条による契約外の事項にあたり、甲乙協議に入るものだとされ、相手方からその旨の文書ももらっているんだという説明がなされました。 ところが、今回、市当局は、そうした経過を全く抜きにして、凍結イコール契約不履行だとみなし、違約金プラス損害賠償までかかるかの答弁がなされ、その前提のもとに建設委員会の結論が導かれていったと思います。市の答弁は、昨年と矛盾しています。なぜ相手方との協議を否定するのか。そもそも芦屋市と環境事業団との契約自体が市に不利な内容であり、莫大な違約金条項に問題があるということは、当初から指摘をしてまいりました。にもかかわらず、その是正がされず、契約を締結した責任は極めて大きいと思います。そして、今回は、その契約を盾にして、凍結したら再建団体になるのが早まるなどとする言い分というのは、これは、市民の立場よりも事業団の立場を優先するものではないかと思います。まして、今議論されているのは、契約解除を即やろうと言っているのではなく、凍結の問題です。財政状況の推移を見る猶予を得るために、一たん凍結を求めているものであり、当然29条の協議事項に入るものと理解すべきであります。 凍結した場合に想定されるさまざまな問題について十分な協議を行い、その内容を議会と市民に明らかにされ、財政の推移とあわせて慎重に勘案する必要があるのではないでしょうか。そのために、今回の決議は、市長が凍結について協議に入りやすいように後押しをしようとするものです。公園整備については、現在実施設計段階であり、発注までの数ヵ月の猶予があり、まだ間に合う時期です。市議会としてのチェック機能を発揮し、市財政の赤字転落を何としても避ける。そのために、総合公園の凍結を求める決議を採択されるように議員各位に呼びかけて、賛成の討論といたしたいと思います。 ○議長(都筑省三君) 徳田議員。 ◆8番(徳田直彦君) =登壇=本議案に反対の立場から討論をいたします。 先ほど山田議員の方からも、なぜ今ではないのかというふうなことがありましたけども、この事業は、平成11年10月1日に環境事業団との間で契約書が締結され、現在進行中の事業であります。契約締結後丸2年間経過し、既に頭金として計3回約38億円の支払いが履行されているわけであります。つまり、契約履行中の案件ですから、途中で何がしかのアクションを加えたら、何がしかのハレーションが発生するのは当然なわけでありまして、また、この契約書を見ましても、「凍結」という文字はどこにも出てきません。凍結ということは契約不履行だということであり、恐らく私の知っている限り、最初から凍結云々ということを想定したり、入れたりしているような契約書というのは、およそこういった契約案件ではないと思います。 そして、今回この問題につきましては、この第10条第2項のその他所有権移転前の甲の解除権等に抵触すると思われます。第2項「その他乙がこの契約に違反し又は乙がこの契約の履行不能になったとき」ということになってくると、抵触してくると思います。 そして、今回提出されてますこの決議には、違約金、頭金等に関することは一切触れられておりません。また、市民の皆さまの間にもそういった情報は流しておられないと、流れてないというふうな状況だと思います。さも凍結しても、いささかもこの契約書上問題がないかのように受けとめられるような内容となっております。しかし、私が今申しましたとおり、社会通念上も、またこの環境事業団との契約書をどう読んでも、凍結した際、絶対に違約にはならないということは保障されておりません。その結果、これは委員会における私の質疑等で明らかになりましたように、違約金が63億円発生する。また、頭金38億円もどうなるかわからない。また、そういったものの支払いのために基金を取り崩して、今、行政の方も努力して、平成17年度から、当初は平成12年度の予想だったのが、平成17年度まで赤字再建準用団体になるのが延びておりますけれども、これが2年間前倒しになって、平成15年に赤字再建準用団体になる可能性があるということも明らかになりました。 万が一、本市が違約金を取られたときは、だれが責任をとるのか。それは、私は、この決議の提出者及び賛成者に相当の責任があると言わざるを得ません。決議し、絶対に違約金その他の損害が発生しないという保障の裏づけがないのが、今回のこの決議の私は最大の問題であると思います。 あわせて述べておきたいんですが、提出者は、先ほど29条をもとに、田中議員の方ですけれども、違約金を今後発生しないように協議すると言っておりましたけれども、凍結というのは、契約の履行そのもの、契約そのものの根幹にかかわる問題でありまして、一般的にこの29条、これには「契約外の事項」とあるんですけれども、契約外の事項について別途協議しましょうということでありますから、契約外の枝葉に関することを別途協議しようという趣旨は確かに29条にありますけれども、この契約の根幹そのものを揺るがすような協議というところは、残念ながら、この契約書にはないのであります。そういった意味で、出たとこ勝負で出してきた議案と言わざるを得ません。 そして、議会の意思を行政が忠実に実行したとき、その原因は議会に及ぶのではなかろうかと私は考えます。つまり、これほど重要な事柄を決するに、自己の意思表示のみをもって、その行為の結果がどうなるかということに関し、議会はチェック機構の機関だから関係ないと、そのように言ったり、そういった内容の議案は余りにも問題が多く、無責任と言わざるを得ないということを申し上げまして、私の反対の討論とさせていただきます。 ○議長(都筑省三君) 山口みさえ議員。(「議長、ちょっと議事進行」の声あり) ○議長(都筑省三君) はい、自席で。 ◆20番(田中恵美子君) 先ほどの発言の中で、私が29条を誤って解釈しているかのような言い分がありましたけれども、それは、先ほども述べましたように、昨年の決算委員会で、市の当局幹部が、仮に解除する場合は、この29条の契約外の事項に入り、協議に入るのだということを相手方にも確認をしている、文書もとっているという答弁があった、そういうことを言ったものであります。それを何か私が勝手な解釈をしたかのような言い分とか、あるいは、この29条を自分流に理解をして、ささいなことだけだというような言い分をされるのは、これはやはり間違っていると思うので、それについて訂正なり、きちんとした処理をしていただくように求めます。 ○議長(都筑省三君) はい。 議事を続行します。 山口みさえ議員。 ◆6番(山口みさえ君) =登壇=議員提出議案第32号議案に賛成の立場で討論をいたします。 総合公園については、今の芦屋市の財政からすれば、中止にすべきではないかという市民の声は多く届いています。また、なぜこんなときに総合公園なのか理解できないとの声も聞いています。中止、凍結を躊躇させる大きな要因は、環境事業団との協定で、中止にした場合、63億円もの違約金を払わなくてはならないという問題があるからです。こう言えば、この違約金が伴わなければ再度考えれる、そういうことだと思います。 我が会派は、総合公園事業の協定の結び方について、平成11年の臨時大会でも、芦屋市の立場、市民サイドからの見直しをしなくてはならないことを指摘をして、訴えてまいりました。また、特別委員会の中でも、協定、特に違約金の問題は余りにも一方的すぎるとの指摘をしてまいりました。前助役は、十分に環境事業団との協議をしていける旨を答弁をされておりました。協定というのは、双方が相談をし、取り決めるものであります。決して一方的であってはならないはずです。本市の財政状況、つまり、この財政状況の中で、この事業をこのまま進めたときに、今、本当に市民の負担がさらに増大をする。不況にあえぎ苦しんでおられる市民は、財政難を乗り切るために、さまざまな今暮らしに直結したものの負担増、行革に耐えておられます。違約金ありきからの討論で出発するのではなく、事業の目的も含め、市民の立場に立って、再度今、考えるときだと思います。また、この時期を逃せば、もう後に戻れない、そのようにも考えます。 公園の計画そのものの抜本的見直しを環境事業団と協議をしていただきたい。国もよかれと思った事業でしょうが、それが今いかに芦屋市民に負担を強いるかを考えてもらいたい。協議の中身は、この事業ありきでなく、この事業は、そこに住む芦屋市民にとってどうなのか、そのことが本当に議論をされていかなくてはならないことだと思います。市長は、この今議会において、総合公園に対する市民の声、特に、この財政状況の中での反対という声が聞こえてこないとおっしゃっておられました。それなら、なおさらこの事業に対しての市民の声をさらによく聞く、そういう場を設けながら、そして、その声をもって環境事業団との協議に臨んでいただきたい。そういう観点から32号議案に賛成をいたします。 ○議長(都筑省三君) ほかに。 山村議員。 ◆16番(山村悦三君) 私は、総合公園の整備凍結は反対の立場で討論をさせていただきます。 まず、あの大震災の後に、人口は大きく減りました。復興が進むにつれて、人口も徐々にではありますが、現在では希望の持てる人口まで回復をいたしております。もし、芦屋市が赤字になるんだ、赤字になるんだということで、復興もそこそこにしておれば、荒廃したまちには人口は帰ってきません。また、復興だけでは、それ以上のものでもありません。市全体の経営状態を考えますと、先ほども阪水の決算等々の中で、阪水への支払いがございます。空払いがございます。そういったようなものを含めまして、いろいろな問題を抱えた上での芦屋市の人口増というものを図っていかなければならないと思っております。 一般論でいいますと、私事で大変恐縮でございますが、私も震災でマンションが被災になりまして、つぶれました。そのままほうっておけば、きっと皆さん、そこから退去されるでしょう。やはり整備をし、もっともっといい施設によってお客さんを呼ぶことができます。芦屋市も、そういった意味で、いい施設をつくり、いいお客さんをお迎えすることによって、財政も希望が持てる人口に回復すると考えまして、この凍結案には反対の討論とさせていただきます。 ○議長(都筑省三君) ほかにございませんか。 ○議長(都筑省三君) なければ、これをもって討論を打ち切ります。(「議長、議事進行」の声あり) ○議長(都筑省三君) もう討論の時間ですので、いろいろ見解がありますから、それは言っていただいてもあれですけれども、直接議事進行に関する発言は、議題に直接の関係のあるもの、または直ちに処理とありますので……。(「事実誤認やから、直ちに処理せなあかんのや。事実誤認なんですよ」の声あり「少なくとも事実誤認だということを、議長」の声あり) ○議長(都筑省三君) 議事進行は1回でもありますので、議事を進行します。(「事実誤認だよ」「事実誤認だということの指摘はしておきますので」の声あり) 最後に、請願第38号、芦屋川動物霊園火葬施設の撤去についての請願について討論はございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(都筑省三君) これより採決いたします。 初めに、第49号議案、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の制定について。 まず、修正部分からお諮りいたします。 修正動議のとおり修正することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手少数であります。 よって、修正動議は否決されました。 ○議長(都筑省三君) では、原案についてお諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。(全員挙手) よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第50号議案、芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について。 反対の声がありますので、挙手により採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第51号議案、芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第52号議案、芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第53号議案、芦屋市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定について。 本案は、原案のとり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第54号議案、平成13年度芦屋市一般会計補正予算(第3号)。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第55号議案、平成13年度芦屋市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第56号議案、平成13年度芦屋市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第57号議案、平成13年度芦屋市公共用地取得費特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第58号議案、平成13年度芦屋市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第60号議案、平成12年度芦屋市病院事業会計決算の認定について。 本案は、認定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は認定されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、第61号議案、平成12年度芦屋市水道事業会計決算の認定について。 本案は、認定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は認定されました。 ○議長(都筑省三君) 次に、議員提出議案第32号、芦屋市総合公園整備の凍結を求める決議について。 本案は、原案のとおり決することに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手少数であります。 よって、本案は否決されました。 ○議長(都筑省三君) 最後に、請願第38号、芦屋川動物霊園火葬施設の撤去についての請願について。 本請願は、採択と決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本請願は採択されました。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 日程第3。第63号議案、平成12年度芦屋市各会計決算の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(北村春江君) =登壇=ただいま上程をいただきました第63号議案は、平成12年度芦屋市各会計歳入歳出決算につきまして、先般、監査委員から審査意見書が提出されましたので、議会の認定をお願いするものでございます。 平成12年度は、各会計とも黒字決算となり、一般会計、特別会計及び財産区会計を合わせた決算規模は、歳入901億4,541万5,000円、歳出876億7,919万円、差し引き24億6,622万5,000円となり、翌年度に繰り越すべき財源16億1,074万5,000円を差し引いた実質収支では、8億5,548万円となっております。 何とぞ慎重御審議の上、御認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(都筑省三君) では、御質疑ございませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 本案は、10人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 続いてお諮りいたします。 ただいま設置されました決算特別委員会の委員には、小川芳一議員、山田みち子議員、山口みさえ議員、大塚美代子議員、山口 寛議員、重村啓二郎議員、山村悦三議員、青木 央議員、松木義昭議員、山中 健議員。 以上10人を指名したいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。   〔午前11時59分 休憩〕   〔午後1時01分 再開〕 ○議長(都筑省三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報告いたします。 委員長に山村悦三議員、副委員長に山田みち子議員が選出されました。 続いてお諮りいたします。 本案については、決算特別委員会からの申し出に基づき、閉会中の継続審査と決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 日程第4。議員提出議案第34号、第61回国民体育大会誘致に関する決議を議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。   〔議案朗読〕 ○議長(都筑省三君) この際、お諮りいたします。 本案は、議事を省略し、直ちに討論、採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) では、討論はありませんか。 ○議長(都筑省三君) これをもって討論を終結いたします。 ○議長(都筑省三君) これより採決いたします。 議員提出議案第34号、第61回国民体育大会誘致に関する決議について。 本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 日程第5。特別委員会委員の辞任についてを議題といたします。 伊藤とも子議員から、阪神大震災に伴う災害復興対策特別委員会委員を、鈴木議員から、南芦屋浜土地利用計画調査特別委員会委員及び前助役収賄事件調査特別委員会委員を、それぞれ都合により辞任したいとの辞任願が出ております。 それでは、お諮りいたします。 初めに、伊藤とも子議員からの阪神大震災に伴う災害復興対策特別委員会委員の辞任について、本件を許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、伊藤とも子議員の阪神大震災に伴う災害復興対策特別委員会委員の辞任は許可されました。 次に、鈴木正三議員からの南芦屋浜土地利用計画調査特別委員会委員の辞任について、本件を許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、鈴木正三議員の南芦屋浜土地利用計画調査特別委員会委員の辞任は許可されました。 最後に、鈴木正三議員からの前助役収賄事件調査特別委員会委員の辞任について、本件を許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(都筑省三君) 御異議なしと認めます。 よって、鈴木正三議員の前助役収賄事件調査特別委員会委員の辞任は許可されました。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 日程第6。閉会中の継続審査に付する件を議題といたします。 お手元にお配りいたしております継続審査事件の一覧表のとおり、8件について、文教公営企業、民生及び建設の各常任委員会から、継続審査の報告がありました。 それでは、お諮りいたします。 まず、請願第15号、県立高等学校教育改革第一次実施計画の問題に関する請願書について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 次に、請願第16号、県立高等学校教育改革に関する請願について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 次に、請願第17号、県立芦屋南高校を現状のまま存続させるための意見書を県にあげることを求める請願書について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 次に、請願第3号、高齢者の医療制度改悪をやめ、だれもが安心して受けられる医療の確立を求める請願について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 次に、議員提出議案第12号、介護保険における国の負担引き上げに関する意見書について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。
    ○議長(都筑省三君) 次に、請願第32号、福祉医療制度と介護保険の拡充を求める請願について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 次に、請願第36号、公光町住宅地マンション建設に係わる請願書について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。 ○議長(都筑省三君) 最後に、請願第37号、「芦屋市住みよいまちづくり条例」の一部改正についての請願について。 引き続き閉会中の継続審査とすることに賛成の方、挙手願います。 ○議長(都筑省三君) 挙手多数であります。 よって、さよう決しました。     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 以上をもちまして、付議事件のすべては終わりましたので、芦屋市議会第3回定例会を閉会いたします。   〔午後1時07分 閉会〕     ------------------------------ ○議長(都筑省三君) 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 6月定例会に引き続き、連日会議に明け暮れました今期定例会もようやく最終日を迎えることができました。これひとえに議員各位並びに市当局の努力のたまものと心より厚くお礼を申し上げる次第でございます。 さて、本市を取り巻く厳しい情勢を考えますと、市民の負託にこたえるため、議決機関と執行機関がそれぞれの役割を十分に発揮しつつ、難題に力を合わせて取り組む必要がある時期に来ているのではないかと思料をするものであります。 閉会中には、決算特別委員会も予定されております。議員各位並びに当局におかれましては、今後とも健康に留意され、一層の御精励を賜りますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 はい、市長。はい、ごあいさつ。 ◎市長(北村春江君) =登壇=平成13年度第3回定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 世界中を震撼させましたアメリカ合衆国での同時多発テロは、発生から3週間が経過し、この間、世界中でこのテロ行為に対する強い抗議と、犠牲になられた方々に対する深い祈りが捧げられました。 我が国におきましても、去る9月23日には、社団法人日米協会と政府主催による米国テロ被害者追悼・お見舞いの会が開催されました。 また、本市におきましても、9月20日の本会議において、テロ行為を糾弾する決議がなされ、事件の真相究明とテロ根絶、世界平和の実現に向けて、世界中で取り組みを進めるよう強く求められたところでございます。 私は、本市と姉妹都市であります米国モンテベロのメアリー・アン・サウシード市長に、芦屋市民を代表して哀悼の意を表し、お見舞い状を送らせていただきました。 市議会決議にありますように、21世紀を非暴力の世紀とするためにも、暴力と増悪の連鎖を断ち切る人間連帯の輪を広げることが今、一番求められているのではないかと存じます。 ところで、昨日は、シドニーオリンピックで優勝をされた高橋尚子選手が、ベルリンマラソンで、女子選手では初めての2時間20分を突破するという、2時間19分46秒の世界最高記録で優勝され、連日重たいニュースが続いている中、久しぶりに多くのプレッシャーを乗り越えられて記録に挑戦される姿にさわやかな気持ちにさせられましたのは、私一人ではなかったと存じます。 さて、今定例会前に、平成12年度行政改革の実績を御報告いたしますとともに、平成18年度までの財政収支見込みを発表させていただきました。引き続き厳しい状況となっておりますが、一日も早く震災復興を完成させ、知性と気品に輝く活力ある国際文化住宅都市建設を目指してまいりたいと存じます。 9月25日には、井戸知事をお訪ねし、兵庫県政に対する要望書を提出し、本市の震災復興事業にかかる財政支援等について強く要望してきたところでございます。 また、今回議決いただきました芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例の制定を機に、改めて市民全体の奉仕者としての倫理の確立に努め、公正なる職務の遂行に心してまいる所存でございます。 議員各位におかれましては、今回の定例会での各議案につきまして慎重に御審議いただき、御承認、御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。 審議の過程で賜りました御意見、御要望につきましては、今後とも市政運営の中で十分意を用いてまいりたいと存じます。 最後になりますが、ますます御健勝で御活躍のほど心から御祈念申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。   〔午後1時13分 退場〕 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。   議長  都筑省三   議員  中島健一   議員  中村修一...